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グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました

-原動機付自転車を使用した自動車運転サービスの提供-

2020年8月26日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、国土交通省及び国家公安委員会から回答がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

2020年7月30日付けにて「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」、「道路運送法」、「道路交通法」に関する規定の解釈及び適用の有無について、原動機付自転車を使用した自動車運転サービスの提供を検討する事業者より照会があり、同法を所管する国土交通省及び国家公安委員会に対して確認を求めた結果、8月26日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の国土交通省及び国家公安委員会の公表内容をご覧ください。

国土交通省ホームページ外部リンク
国家公安委員会ホームページ外部リンク

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は国土交通省、国家公安委員会となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

担当