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令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害が激甚災害として指定されたことに伴い、追加の被災中小企業・小規模事業者対策を講じます
2020年8月31日
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害により被害を受けた災害救助法適用地域の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講ずることとする政令等が8月25日に閣議決定され、8月28日に公布施行されました。
概要
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき、令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害により被害を受けた災害救助法適用地域の中小企業者等に対し、中小企業信用保険の特例措置を講じます。
中小企業信用保険の特例措置
市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証とは別枠での信用保証をご利用いただける特例措置を講じます(借入債務の額の100%を保証)。
一般保証限度額 | 災害関係保証限度額 | ||
普通保険 | 2億円 | + | 2億円 |
無担保保険 | 8,000万円 | + | 8,000万円 |
(うち特別小口保険 | 2,000万円 | + | 2,000万円) |
関連資料
担当
中小企業庁事業環境部金融課長 貴田
担当者:海老原、菊地、宮崎、二川電話:03-3501-1511(内線 5271~5275)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)中小企業庁経営安定対策室長 下出
担当者:山口、景電話:03-3501-1511(内線 5251~3)
03-3501-0459(直通)
03-3501-6805(FAX)