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グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました

ー電子契約サービスに係る建設業法の取扱いー

2020年10月14日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業に関する照会に対して、国土交通省から回答がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

令和2年9月14日付けにて、建設業界等を対象としたサービスを提供しようとする事業者から、同社の電子契約締結サービスが建設業法施行規則に定める技術的基準に適合するか照会があり、同法を所管する国土交通省に対して確認を求めた結果、10月14日付けにて回答がなされました。

照会及び回答内容の詳細は、別添の国土交通省の公表内容を御覧ください。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は国土交通省となります)。

なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

※回答内容については規制所管官庁である国土交通省にお問い合わせください。
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課
担当:森本、金山
電話:03-5253-8111(内線24756)

担当