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外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸入禁止等)を行いました

2020年10月30日

経済産業省は、本日、古山重幸(ふるやましげゆき)及び宮田守(みやたまもる)による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事案に関し、外為法第53条第2項及び第3項に基づき、輸入禁止等の行政処分を行いました。

1.行政処分について

(1) 処分対象者

古山重幸(ふるやましげゆき)及び宮田守(みやたまもる)

(2) 処分概要

① 輸入禁止(第三者を介して輸入を行うことの禁止を含みます)

対象貨物
ワシントン条約(※)附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物

原産地及び船積地域
全地域

輸入禁止期間

古山重幸:令和2年11月6日から令和3年3月5日まで(4か月間)

宮田守:令和2年11月6日から令和3年2月5日まで(3か月間)

② 次の輸入業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止

対象貨物
ワシントン条約(※)附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物

原産地及び船積地域
全地域

役員就任禁止期間

古山重幸:令和2年11月6日から令和3年3月5日まで(4か月間)

宮田守:令和2年11月6日から令和3年2月5日まで(3か月間)

※「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」

2.事案の概要

古山重幸及び宮田守は、令和元年11月6日、生きているオーストラリアハイギョ15匹をインドネシアから、経済産業大臣の承認を受けないで輸入しました。

関連リンク

担当

貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課長 猪狩
担当者 相川

電話:03-3501-1511(内線3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)