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とかげもどき属及びいぼいもり属のワシントン条約附属書Ⅲへの掲載を要請しました

2020年11月6日

同時発表:環境省

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)事務局に対し、今回初めて、同条約附属書Ⅲに奄美・沖縄諸島の固有種であるとかげもどき属6種及びいぼいもり属1種の掲載を要請しました。
附属書掲載後、当該7種については、すでに海外に存在する個体の国際取引により国内の違法捕獲及び我が国からの密輸出を誘発すること等を防止するため、国際取引の際に取引しようとする個体の原産国の確認が取られることとなります。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)では、締約国が自国内の保護のため、他の締約国の協力を必要とする種については同条約附属書Ⅲへの掲載を要請することができます。

数多くの固有種が生息しており、生物多様性豊かな奄美・沖縄諸島では、地域の関係者が一丸となって希少種の密猟や国内での違法取引を防ぐための取組を実施しています。日本固有種の両属7種については、すでに種の保存法により捕獲、国内取引及び日本からの輸出が規制されておりますが、現在、第3国間での国際取引に関する規制はありません。

この度、当該7種について国際取引を規制するため、我が国政府はワシントン条約事務局に対し、今回初めて、同条約附属書Ⅲに当該7種の掲載を要請しました。今後、同条約事務局より締約国に対し通知がなされ、その90日後に同条約附属書Ⅲに掲載される見込みです。

経済産業省では、当該7種の同条約附属書Ⅲへの掲載に伴い、ワシントン条約及び外国為替及び外国貿易法による適切な輸出入管理を行うとともに、今後も引き続き、絶滅のおそれのある野生動植物の種を保護するための国際協力に努めてまいります。
(今回掲載提案する種及びワシントン条約附属書Ⅲの規制内容等については別紙参照)

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