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- グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました
グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました
-車両運転中の音声チャット機器の使用-
2020年12月11日
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業に関する照会に対して、国家公安委員会から回答がありました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
令和2年11月13日付けにて車両運転中に使用可能な音声チャット機器を提供しようとする事業者より、「道路交通法」に関する規定の解釈及び適用の有無について照会があり、同法を所管する国家公安委員会に対して確認を求めた結果、12月11日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、国家公安委員会の公表内容を御覧ください。
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は国家公安委員会となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。
担当
※回答内容について
規制所管官庁である国家公安委員会にお問い合わせください。
本プレスリリースのお問い合わせ先
商務情報政策局 情報産業課長 西川
担当者: 宮下、根本、清水電話:03-3501-1511(内線 3981)
03-3501-6944(直通)
03-3580-2769(FAX)本制度のお問い合わせ先
経済産業政策局 新規事業創造推進室長 古谷
担当者:中村、坂下、八原電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
03-3501-1628(直通)
03-3501-6079(FAX)