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  5. 「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました

「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2022年2月22日

本日、第207回国会(臨時会)において成立した「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律」を施行するための関係政令が閣議決定されました。

1.背景・趣旨

高性能な半導体は、デジタル化の進展で自動車・医療機器等の様々な分野での活用が拡大する一方、地政学的な事情からグローバルなサプライチェーンが影響を受けるリスクが高まっており、我が国における生産能力の確保は、産業基盤の強靱化、戦略的自律性・不可欠性の向上の観点で喫緊の課題です。

こうした状況を踏まえ、事業者による高性能な半導体の生産施設整備等への投資判断を後押しし、国内における安定的な生産の確保に資するよう、高性能な半導体生産施設整備等に係る計画認定制度の創設、認定された計画の実施に必要な資金に充てるための助成金交付、助成金交付のための基金の設置等の措置を講じることを定めた「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律」が、第207回国会(臨時会)において成立しました。

本日閣議決定された政令は、同法の施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正し、特定半導体の種類及びその種類ごとの性能を定めるほか、所要の規定を整備するものです。

2.閣議決定された政令の概要

(1)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行期日を令和4年3月1日と定めます。

(2)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令

1.特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令の一部改正

2.国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令の一部改正

3.今後の予定

公布 令和4年2月28日(月曜日)
施行 令和4年3月1日(火曜日)

関連資料

関連リンク

担当

商務情報政策局情報産業課長 西川
担当室長:荻野
担当者:羽原、沼尻、飯島、藤原

電話:03-3501-1511(内線 3981)
03-3501-6944(直通)
03-3580-2769(FAX)