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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく廃炉等積立金の取戻しに関する計画の変更を承認しました

2022年3月4日

経済産業省は、本年2月18日に東京電力ホールディングス株式会社及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構から申請のあった、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づく廃炉等積立金の取戻しに関する計画の変更について、本日、申請のとおり承認しました。

1.経緯

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第55条の9第2項では、廃炉等実施認定事業者(東京電力ホールディングス株式会社。以下、「東電」)は、廃炉等積立金を廃炉等の実施に要する費用に充てる場合等には、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」)と共同して廃炉等積立金の取戻しに関する計画を作成し、主務大臣の承認を受けなければならないこととされており、これを変更するときも同様に主務大臣の承認を受けなければならないこととされています。

2.変更承認した計画における取り戻そうとする金額

なお、今回承認した廃炉等積立金の取戻しに関する計画の変更の詳細については、機構及び東電のホームページにおいて掲載されています。

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