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「岐阜和傘」を伝統的工芸品として指定しました
2022年3月18日
本日、経済産業省は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に定める伝統的工芸品として、「岐阜和傘」の1品目を新たに指定しました。
1.伝統的工芸品の新規指定等について
岐阜県の「岐阜和傘」は、令和4年1月31日に開催した産業構造審議会製造産業分科会伝統的工芸品指定小委員会において審議を行った結果、新規指定することについて了承されたことから、本日、官報告示によって、経済産業大臣指定品目となりました(最近の新規指定状況は参考1

2.新規指定品目の概要
(1)岐阜和傘
雨傘や日傘、日よけとしての野点傘や差し掛け傘の他、日本舞踊や寺社の祭礼、伝統芸能などで用いられる舞踊傘、七五三や結婚式など人生の節目の行事のディスプレーなどとしても用いられ、近年ではマイ和傘として魅力も広まり全国に販路を拡大して発展。江戸時代から継承されている技術に裏打ちされた「岐阜和傘」が17世紀に作られるようになり、その技法は1639年に確立。主たる原材料も同年以前から継続的に使用されている。
畳むと細く収まる傘「細物」を特徴として、傘の製造に優れた技術を有し、豊富な装飾技法を継承する「岐阜和傘」として総称。
10事業所、37名が従事。(令和3年11月時点)
(参考)伝統的工芸品産業の振興に関する法律とは
伝統的工芸品産業の振興により、国民生活に豊かさと潤いを与えるとともに、伝統的技術・技法の伝承や地域の経済発展・雇用の創出に寄与することを目的とした法律です。同法に基づいて指定※する伝統的工芸品は、同法に基づく各種振興施策の対象となります(法律の関連規定の抜粋は参考2 を御参照ください)。
※5つの要件(①日用品であること、②手工業的であること、③伝統的な(100年以上)技術・技法であること、④伝統的に使用された原材料であること、⑤一定の地域で産地形成がなされていること)を満たすことが必要です。
関連資料
担当
製造産業局 生活製品課 伝統的工芸品産業室長 斎藤担当者:今利、緑川
電話:03-3501-1511(内線 3896~8)
03-3501-3544(直通)
03-3501-0316(FAX)
03-3501-3544(直通)
03-3501-0316(FAX)