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犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
2022年3月28日
経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営むセブンセンス株式会社(法人番号:4011101056513)に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条の規定に基づき、取引時確認義務及び確認記録の作成・保存義務等に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきこと等を命じました。
※犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)では、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認等を行うとともに、その記録を保存する等の義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されています。
1.事業者の概要
①名称
セブンセンス株式会社②代表取締役
紙谷 哲史③所在地
東京都新宿区新宿五丁目11番24号 新宿HKビル2.事案の経緯
セブンセンス株式会社が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。これを踏まえ、経済産業省において同社に対して立入検査を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。3.違反行為の内容
国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。①取引時確認
同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項に基づく本人特定事項や取引目的、顧客の職業等の確認を行っていない。②確認記録の作成及び保存
同社は、犯罪収益移転防止法第6条第1項に基づく確認記録の作成及び保存を行っていない。4.命令の内容
3.の違反行為を是正するため、令和4年3月28日付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の措置を講じるべきこと等を命じました。
取引時確認義務の遵守の徹底並びに適正な本人確認書類で顧客の本人特定事項を確認していない等の取引時確認義務違反について再発防止策の策定
取引時確認記録の作成及び保存義務の遵守の徹底並びに取引を行う目的、職業、実質的支配者、顧客が自己の氏名と異なる名義を用いる理由が記録されていない等の取引時確認記録作成義務違反について再発防止策の策定
犯罪収益移転防止法に係る事務を適正に進めるための社内規程の整備を図るなど、貴社の関係法令に対する理解及び遵守の徹底。郵便物受取サービス業に関わる従業員の雇用が生じた場合の社内教育の実施
- 上記①から③までの措置は、令和4年4月27日までに実施
担当
商務・サービスグループ 商取引監督課長 刀禰
担当者:伊藤、髙橋、加藤
電話:03-3501-1511(内線4191)
03-3501-2302(直通)
03-3501-6198(FAX)