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「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」の規制対象となる事業者を指定しました
2021年4月1日
デジタルプラットフォーム運営事業者とデジタルプラットフォームの利用事業者間の取引の透明性と公正性確保のために必要な措置を講ずる「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」について、本日、同法の規制対象となる事業者を指定しました。また、本日、デジタルプラットフォームを利用する事業者の相談に応じ、解決に向けた支援を行うための相談窓口を設置しました。
1.背景・趣旨
近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、重要な役割を果たしています。他方、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されている状況を踏まえ、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号。以下「取引透明化法」といいます。)が、昨年5月に成立し、本年2月1日に施行されました。
取引透明化法においては、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いデジタルプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とすることとされています。
2.規制対象として指定した事業者
本日、取引透明化法の規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」として、以下の事業者を指定しました。
「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定された事業者は、取引透明化法の規定により、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出することが義務付けられます。
(1)物販総合オンラインモールの運営事業者
指定した事業者 | (参考)当該事業者が提供する物販総合オンラインモール |
---|---|
アマゾンジャパン合同会社 | Amazon.co.jp |
楽天グループ株式会社 | 楽天市場 |
ヤフー株式会社 | Yahoo!ショッピング |
(2)アプリストアの運営事業者
指定した事業者 | (参考)当該事業者が提供するアプリストア |
---|---|
Apple Inc.及びiTunes株式会社 | App Store |
Google LLC | Google Playストア |
3.デジタルプラットフォーム取引相談窓口の設置
取引透明化法の実効的な運用を図るための取組の一つとして、本日、デジタルプラットフォームを利用する事業者(出店事業者、デベロッパー等)向けに、取引上の課題等に関する悩みや相談に専門の相談員が無料で応じ、アドバイスをするための窓口を設置しました。
主な支援内容
- デジタルプラットフォーム提供者への質問・相談方法に関するアドバイス(過去事案も踏まえた対応)
- 弁護士の情報提供・費用補助
- 利用事業者向け説明会・法律相談会の実施
- デジタルプラットフォーム提供者との相互理解の促進支援
- 複数の相談者に共通する課題を抽出し、解決に向けて検討 等
経済産業省としては、相談窓口を通じて得られた事業者の声をもとに、共通する取引上の課題を抽出し、関係者間で共有することを通じて、取引環境の改善を目指していきます。
(1)オンラインモール利用事業者向け窓口公益社団法人 日本通信販売協会 (2)アプリストア利用事業者向け窓口一般社団法人 モバイル・コンテンツ・フォーラム ※上記の分野以外のデジタルプラットフォームについても、取引上の課題等について、こちら |
※個人情報の保護について
公益社団法人日本通信販売協会及び一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラムは、経済産業省の委託を受け、デジタルプラットフォーム取引相談窓口を設置しています。個人情報の取扱いに関しては、経済産業省の個人情報保護方針に則り適切に管理し、委託事業を遂行する目的のみに使用します。
関連リンク
- デジタルプラットフォーム
- 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令」及び「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました
- 「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」の閣議決定について
- デジタル市場競争本部
担当
商務情報政策局 情報経済課
デジタル取引環境整備室長 日置
担当者:村瀬、梶元、佐久間、生稲
電話:03-3501-1511(内線3961)
03-3501-0397(直通)
03-3501-6639(FAX)