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「適正なガス取引についての指針」を改定しました
2021年4月1日
経済産業省は、公正取引委員会と共同で、「適正なガス取引についての指針」を改定しました。
1.経済産業省と公正取引委員会は共同して、平成12年3月、ガス市場における公正かつ有効な競争の観点から、独占禁止法上又はガス事業法上問題となる行為等を明らかにした「適正なガス取引についての指針」を作成・公表し、これまで制度改正等に伴い本指針の改定を行ってきました。
2.電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年6月24日法律第47号。以下「改正法」という。)第6条によるガス事業法の改正により、
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導管規模等に関して政令で定める要件に該当する一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者(以下「特別ガス導管事業者」という。)が導管事業と小売事業又は製造事業を兼業することを禁止する(法的分離)とともに、
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法的分離後のガス導管事業者とその特定関係事業者の人事・業務委託などに関する行為規制を導入すること 等
が規定され、当該規定は令和4年4月1日から施行することとされました。
3.経済産業大臣からの意見聴取を受けて、電力・ガス取引監視等委員会において、行為規制の詳細その他必要と考えられる事項に関し、法改正時の議論も踏まえて検討を進め、「2022年度から導入する一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について(とりまとめ)」(別紙参照)のとおり結論を得て、経済産業大臣へ回答が行われました。
4.また、上記とりまとめ策定時には想定されていなかった法的分離の対象とならないガス導管事業者とそのグループ内の小売・製造事業者等との間の規制(主に、広告・宣伝等に関する規制・体制整備義務)についても、法的分離の対象とならないガス導管事業者がガス小売事業・ガス製造事業を別会社化する可能性を鑑み、特別ガス導管事業者と同様の規制をかける規定を織り込む必要があり、上記回答内容とあわせて「適正なガス取引についての指針」の改定を行うものです。
5.経済産業省と公正取引委員会は、ガス市場における公正かつ有効な競争を確保するため、本指針を十分に周知し、事業者等による独占禁止法上又はガス事業法上問題となる行為の未然防止等に役立てるとともに、引き続き、両法を適正に運用してまいります。
関連資料
- 「適正なガス取引についての指針」改定 新旧対照表(PDF形式:370KB)
- 適正なガス取引についての指針(PDF形式:422KB)
- 【別紙】2022年度から導入する一般ガス導管事業者及び特定ガス導管事業者に係る行為規制の詳細について(とりまとめ)(PDF形式:742KB)
担当
資源エネルギー庁電力・ガス事業部ガス市場整備室長 下堀
電話:03-3501-1511(内線4751)
03-3501-2963(直通)
03-3580-8541(FAX)公正取引委員会事務総局経済取引局調整課
電話:03-3581-5483(直通)