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中小小売商業振興法施行規則の一部が改正されます

2021年4月1日

経済産業省は、2021年4月1日(木曜日)、中小小売商業振興法施行規則の一部を改正する省令を公布しました。本省令は、特定連鎖化事業(コンビニエンス・ストア等の小売商業に関するフランチャイズ・ビジネス)を行う方が、加盟希望者との契約前に書面で説明すべき事項として、「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項」を追加する等の改正を行うものであり、公布から1年後の2022年4月1日に施行されます。

本件の概要

経済産業省は、2021年4月1日(木曜日)、中小小売商業振興法施行規則の一部を改正する省令を公布しました。

本省令は、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づき、特定連鎖化事業(コンビニエンス・ストア等の小売商業に関するフランチャイズ・ビジネス)を行う方が、加盟希望者との契約前に書面で説明すべき事項として、「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項」を追加する等の改正を行うものであり、公布から1年後の2022年4月1日に施行されます。

詳細は、別添の改正省令を参照ください。

(参考)中小小売商業振興法(特定連鎖化事業に係る規定)の概要

中小小売商業振興法第11条第1項では、「特定連鎖化事業を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない」ことを定めています。

一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

※特定連鎖化事業:連鎖化事業(主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。)であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(中小小売商業振興法第4条第5項及び第11条第1項)

関連資料

担当

中小企業庁 商業課長 古谷野
担当者:川越、高橋

電話:03-3501-1511(内線 5361)
03-3501-1929(直通)
03-3501-7809(FAX)