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外国為替及び外国貿易法違反者に対し警告を行いました

2021年4月16日

経済産業省は、本日、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に違反した者に対し、厳正な輸入管理を求めることを主な内容とする警告を行いました。

1.事案の概要

違反者は、令和元年8月16日、北朝鮮を船積地域とする絵画、革靴、ビール等の貨物を、経済産業大臣の承認を受けずに、自身の手荷物として輸入しました。

2.当省の対応

本日、貿易経済協力局長名の文書により、違反者に対し、今後、貿易関連法規に対する理解を深め、厳正な輸入管理を実施するよう求めることを主な内容とする警告を行いました。

警告対象者
大学教員(違反者)

※ 平成18年10月14日以降、外為法に基づく我が国独自の措置として、北朝鮮を原産地又は船積地域とする全貨物の輸入が禁止されています。

関連リンク

担当

貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課長 猪狩
担当者:相川

電話:03-3501-1511(内線3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)