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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
2021年4月16日
本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。本政令は、「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「PFOA又はその塩」を第一種特定化学物質に指定等を行うものです。
1.政令改正の背景
本政令は、ストックホルム条約第9回締約国会議(令和元年5月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注1)として、「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「PFOA又はその塩」を指定するとともに、所要の改正を行うものです。(詳細は、2.を御覧下さい。)
(注1)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されております。
2.閣議決定された政令の概要
(1)第一種特定化学物質の指定
化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、「2・2・2―トリクロロ―1―(2―クロロフェニル)―1―(4―クロロフェニル)エタノール」及び「PFOA又はその塩」を指定します(化審法施行令第1条)。
(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定
第一種特定化学物質となる「PFOA又はその塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の製品を指定します(化審法施行令第7条)。
- 耐水性能又は耐油性能を与えるための処理をした紙
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
- 洗浄剤
- 半導体の製造に使用する反射防止剤
- 塗料及びワニス
- はつ水剤及びはつ油剤
- 接着剤及びシーリング用の充塡料
- 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
- トナー
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
- 床用ワックス
- 業務用写真フィルム
(3)第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定
取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFOA又はその塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます(化審法施行令原始附則第3項)。
3.今後のスケジュール
公布日
令和3年 4月21日(予定)
施行期日
令和3年10月22日
関連資料
担当
製造産業局化学物質管理課化学物質安全室長 藤沢
担当者:松本、村嶋、大澤
電話:03-3501-1511(内線3701)
03-3501-0605(直通)
03-3501-2084(FAX)