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グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました

-臨床検査後の残余血液の有償提供事業-

2021年4月23日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、厚生労働省から回答がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

2021年3月23日付けにて「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」に関する規定の解釈及び適用の有無について、臨床検査後の残余血液の有償提供を新事業として検討する事業者より照会があり、同法を所管する厚生労働省に対して確認を求めた結果、4月23日付けにて回答がなされました。

照会及び回答内容の詳細は、別添の厚生労働省の公表内容を御覧ください。

厚生労働省ホームページ外部リンク

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は厚生労働省となります)。

なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取り扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

担当