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グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました
~航海予測契約に係る損害賠償サービス~
2021年5月17日
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、金融庁から回答がありました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
令和3年4月20日付けにて、航海予測契約に係る損害賠償サービスを提供しようとする事業者より、「保険業法」に関する規定の解釈及び適用の有無について照会があり、同法を所管する金融庁に対して確認を求めた結果、5月17日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の金融庁の公表内容を御覧ください。
金融庁HP
2.「グレーゾーン解消制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は金融庁となります)。
なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。
関連資料
担当
本件照会に対する回答の内容に関するお問合せ先
金融庁総合政策局総合政策課
電話:03-3506-6000(内線 3824、3999)本ニュースリリースのお問合せ先
商務・サービスグループ サービス政策課長 浅野
担当者: 中島、石川電話:03-3501-1511(内線 4021)
03-3580-3922(直通)
03-3501-6613(FAX)
本制度のお問合せ先
経済産業政策局 新規事業創造推進室長 古谷
担当者: 中村、岩間、八原電話:03-3501-1511(内線 2536~9)
03-3501-1628(直通)
03-3501-6079(FAX)