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押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令が閣議決定されました

2021年6月8日

本日、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、経済産業省関係政令において、押印又は署名を不要とするために所要の規定の整備を行うものです。

1.政令の概要

経済産業省関係の申請等のうち、厳格な本人確認のため印鑑証明書の添付を求める手続を除き、以下のとおり、押印又は署名を求める規定を削除することとします。

(1)①鉱業権等及び②特許権等の登録手続に係る押印等の見直しについて

①鉱業権等(鉱業権並びにこれを目的とする租鉱権及び抵当権)及び②特許権等(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)に係る登録手続のうち、印鑑証明書の添付を求めない手続については、押印を求める必要性が乏しく、また、必要に応じ他の手段による本人確認が可能であることから、記名押印又は署名を求める規定を削除することとします。

(2)①石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証及び②中小企業基盤整備債券申込証への押印等の見直しについて

①石油天然ガス・金属鉱物資源債券申込証及び②中小企業基盤整備債券申込証については、印鑑証明書の添付は不要であり、必要に応じ他の手段による本人確認が可能であることから、署名又は押印を求める規定を削除することとします。

2.今後の予定

公布:令和3年6月11日(金曜日)
施行:令和3年6月12日(土曜日)

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