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中国による日本製ステンレス製品に対するアンチ・ダンピング措置についてWTO協定に基づく協議を要請しました
2021年6月11日
同時発表:外務省
1.概要
中国は、2019年(令和元年)7月、日本、韓国、インドネシア及びEUから輸入されるステンレス製品のダンピングによって中国の国内産業が損害を受けているとし、アンチ・ダンピング(AD)税(以下、「本AD措置」。)の賦課を開始しました(5年間予定)。
我が国は、本AD措置は、中国の調査当局の認定や調査手続に瑕疵があり、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)及びアンチ・ダンピング協定(1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定)に違反する可能性があると考えています。
我が国は中国に対し、WTOの場や二国間協議において措置の撤廃を繰り返し求めてきましたが、問題を解決することができなかったため、今般、WTO協定に基づく協議要請を行いました。
2. 今後の予定
具体的な協議日程については、今後、中国との間で調整していく予定です。
(参考1)ステンレス製品とは(対象製品)
本AD措置では、ステンレス鋼鋼片(スラブ)、ステンレス鋼熱間圧延鋼板(カットシート及び厚板)及びステンレス鋼熱間圧延コイルが対象製品となっています。ステンレス鋼鋼片は、精錬された溶鋼を鋳造して得られる半製品です。ステンレス鋼熱間圧延鋼板は、船舶・橋梁など建材部材や産業用機械に利用されています。ステンレス鋼熱間圧延コイルは、自動車部品、家庭用電化製品用冷延鋼帯の原材料等に利用されています。
(参考2)アンチ・ダンピング措置とは
ある商品の輸出向け販売価格が国内向け販売価格よりも安く、その輸出によって輸入国内における競合する産業が損害を被っていることが正式な調査により明らかになった場合に、その商品に対して国内向け販売価格と輸出向け販売価格の差を上限とする関税を賦課することをいいます。
(参考3)本件対象製品の対中国輸出額について
我が国から中国へのステンレス製品の輸出額は、年間約700億円、うち対象製品の輸出額は約92億円です(いずれも2019年)。
(参考4)WTO協定に基づく協議とは
WTO協定は、問題となっている措置がWTO協定に違反するか否かをWTOの小委員会(パネル。第一審に相当します。)に付託するに先立ち協議を行うよう義務づけており、合意による問題解決が奨励されています(WTO協定附属書二 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第4条)。
担当
WTO紛争処理全般について
通商政策局 通商機構部
国際経済紛争対策室長 福山
担当者:郷原、西村、長田電話:03-3501-1511(内線3056)
03-3580-6596(直通)
03-3501- 5983(FAX)ステンレス産業について
製造産業政策局 金属課長 蓮井
担当者:小野電話:03-3501-1511(内線3661)
03-3501-1926(直通)
03-3501-0195(FAX)
日中経済関係について
通商政策局 北東アジア課長 小林
担当者:宮里、斧電話:03-3501-1511(内線3016)
03-3501-0531(直通)
03-3501-6024(FAX)