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「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行されました
2021年6月16日
本日付で施行される制度の概要
(1) バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする特例の創設
現行会社法上、株主総会を招集する場合には「場所」を定めなければならないとされており、バーチャル空間のみで行う方式の株主総会、いわゆるバーチャルオンリー株主総会の開催は難しいとされているところ、上場会社を対象に、「場所の定めのない株主総会」に関する制度を創設し、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする特例を設ける。
バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする特例に関するウェブサイト
(2) 規制のサンドボックス制度の移管
規制のサンドボックス制度は、期間や参加者を限定すること等により、規制の適用を受けずに革新的な技術等を活用した実証を行い、規制改革等の実現を図るもの。
生産性向上特別措置法を廃止して、同法に措置されている新技術等実証制度(規制のサンドボックス制度)を産業競争力強化法に移管する。
内閣官房の規制のサンドボックス制度に関するウェブサイト
経済産業省における規制のサンドボックス制度の活用実績
(3)先端設備等導入制度の移管
先端設備等導入制度は、生産性向上特別措置法において措置された中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図ることを支援するもの。
生産性向上特別措置法を廃止して、先端設備等導入制度を中小企業等経営強化法に移管する。
先端設備等導入制度に関するウェブサイト
先端設備等導入制度の活用実績(令和3年3月末時点)
関連資料
法律概要産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の制度概要(産業競争力強化法関係)
省令関係
バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする特例関係
産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令
規制のサンドボックス関係
産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令
先端設備等導入制度関係
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令告示関係
先端設備等導入制度関係
中小企業等の経営強化に関する基本方針の一部を改正する告示関連リンク
- 「産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」閣議決定のニュースリリース
- 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令及び産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」閣議決定のニュースリリース
担当
バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする特例について
経済産業政策局 産業組織課長 安藤
担当者: 白岩、石塚、新井電話:03-3501-1511(内線 2621~2624)
03-3501-6521(直通)
03-3501-6046(FAX)規制のサンドボックス制度について
経済産業政策局 新規事業創造推進室長 古谷
担当者:板橋、中村電話:03-3501-1511(内線 2536~2539)
03-3501-1628(直通)
03-3501-6079(FAX)
先端設備等導入制度について
中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 横田
担当者:橋本、佐々木電話:03-3501-1511(内線 5351~5355)
03-3501-1816(直通)
03-3501-7170(FAX)中小企業基盤整備機構による助成の対象拡大について
中小企業庁事業環境部企画課長 神崎
担当者:和久津、行廣、前野、齊藤、岡野電話:03-3501-1511(内線 5231)
03-3501-1765(直通)
03-3501-7791(FAX)