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旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の指定の解除について
2021年6月24日
経済産業省は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」といいます。)附則第22条第2項の規定に基づき、旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の指定を令和3年10月1日付けで解除することとしました。
概要
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平成29年4月のガス小売全面自由化に当たり、需要家の利益を保護する観点から、旧一般ガスみなしガス小売事業者と他のガス小売事業者や他燃料事業者との間に適正な競争関係が確保されていない供給区域等を指定旧供給区域等として指定し、当該区域等の旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し経過措置料金規制を課しています(改正法附則第22条第6項の規定に基づく指定)。また、指定事由がなくなったと認める時は指定を解除することとしています。
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指定旧供給区域等での競争状況について経過措置料金規制が課された事業者(東京瓦斯株式会社、大阪瓦斯株式会社)からガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)に基づく報告を受け、報告内容について総合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会で議論を行い、その後パブリックコメント(令和3年3月17日~4月15日)も実施した上で、他燃料・他ガス小売との競合が進んでいること、他のガス小売事業者の販売量シェアが増加していること、他のガス小売事業者に十分な供給余力があること等を確認いたしました。
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電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ検討を行った結果、指定事由がなくなったと認められたため、令和3年10月1日付けで、東京瓦斯株式会社及び大阪瓦斯株式会社の指定旧供給区域等の指定を解除することとしました(改正法附則第22条第2項の規定に基づく指定の解除)。
参考
指定旧供給区域等の指定について(平成28年11月17日)<参考1>電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第6項の規定に基づく指定旧供給区域等の指定対象案(平成28年9月9日)<参考2>
パブリックコメントの結果の公示について(令和3年4月)(e-gov) <参考3>
指定の解除に関する電力・ガス取引監視等委員会の意見について(令和3年5月31日)<参考4>
経過措置料金規制解除基準とガス大手3者の状況について(令和3年4月28日第34回電力・ガス基本政策小委員会資料4)<参考5>
担当
資源エネルギー庁電力・ガス事業部
ガス市場整備室長 下堀
担当者:清水、上原
電話:03-3501-1511(内線 4751)
03-3501-2963(直通)
03-3580-8541(FAX)