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家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況をまとめました(令和2年度分)
2021年7月1日
同時発表:環境省
1.概況
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」と言います。)は、使用済みとなった家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目(以下、「廃家電4品目」と言います。)について、小売業者に対し、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けています。
経済産業省及び環境省では、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保することを目的として、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。
2.立入検査の状況
令和2年度は、小売業者に対する立入検査を230件実施しました。そのうち、151件の立入検査において、延べ387件の指導等を行いました。なお、令和2年度の実施件数は、令和元年度の立入検査の実施件数(469件)と比較して減少しました。これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、緊急事態宣言等の状況を踏まえ、一部の立入検査を差し控えたためです。
経済産業省及び環境省においては、今後も立入検査等を実施すること等により、引き続き、家電リサイクル法の適正な施行に努めます。
令和2年度立入検査件数(事業者ベース)
立入検査件数 | 230件 |
うち指導等を行った件数 | 151件 |
うち指導等無し件数 | 79件 |
令和2年度立入検査における指導等件数(件数ベース)
指導等事項 | 指導等件数 |
家電リサイクル券の記入等について | 139件 |
家電リサイクル券の交付について | 50件 |
収集・運搬料金の公表・請求等について | 39件 |
廃家電4品目の製造業者等への引渡しについて | 38件 |
廃家電4品目の保管について | 29件 |
家電リサイクル券の保存について | 22件 |
収集・運搬の適切な委託について | 20件 |
リサイクル料金の応答・請求等について | 13件 |
引取義務のある廃家電4品目の引取りについて | 2件 |
その他 | 35件 |
計 | 387件 |
担当
経済産業省商務情報政策局 情報産業課長 西川
担当者:廣田電話:03-3501-1511(内線 3981~7)
03-3501-6944(直通)
03-3580-2769(FAX)- 環境省環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室長 平尾
担当者:小早川、橋本、田中(祥)
電話:03-3581-3351(内線7862、6804、6821)
03-6205-4946(直通)
03-3593-8262(FAX)