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外国為替及び外国貿易法に基づく輸出禁止処分等を行いました

2021年7月9日

7月9日(金曜日)、経済産業省は、宏栄産業株式会社、有限会社ジャストジャパン及びECOBANK株式会社による外国為替及び外国貿易法違反事件に関し、法人1社及び個人2名に対して、同法第53条第1項に基づく輸出禁止処分の通知を行うとともに、法人1社に対して、厳正な輸出管理を求めることを内容とする警告を行いました。

1.輸出禁止処分等について

輸出禁止対象貨物: 全貨物(本人の私用に供するためと認められるものは除く)
輸出禁止対象地域: 全地域
輸出禁止期間: 令和3年7月16日から令和4年6月15日まで(11か月間)
輸出禁止対象貨物: 全貨物
輸出禁止対象地域: 全地域
輸出禁止期間: 令和3年7月16日から令和3年9月15日まで(2か月間)
輸出禁止対象貨物: 全貨物(本人の私用に供するためと認められるものは除く)
輸出禁止対象地域: 全地域
輸出禁止期間: 令和3年7月16日から令和3年9月15日まで(2か月間)

2.事件の概要

(1)宏栄産業株式会社、ECOBANK株式会社及び有限会社ジャストジャパンは、平成25年5月に外国為替及び外国貿易法(外為法)の規制品目(輸出令別表1の4項(10))に該当する「炭素繊維製造装置の部分品となる不融化炉の炉殻」を経済産業大臣の許可を受けずに中国に輸出した。

(2)また、宏栄産業株式会社及び有限会社ジャストジャパンは、平成25年5月及び8月に外為法の規制品目に該当する「炭素繊維製造装置の部分品となる不融化炉の炉殻及び炭化炉の炉殻」を経済産業大臣の許可を受けずに中国に輸出した。

参考

住所: 広島県三原市
代表者: 松原 宏行(輸出当時)
事業内容: 産業廃棄物処理業等
※平成30年10月15日清算済。
住所: 兵庫県神戸市
代表者: 中島 勇こと金 一勲
事業内容: 精密機械器具の販売、輸出入業等
住所: 東京都港区
代表者: 東條 宏文
事業内容: 廃棄物処理機の販売等

担当

貿易経済協力局貿易管理部
安全保障貿易管理課長 浅井
担当者: 長谷川、三上

電話:03-3501-1511(内線 3271~4)
03-3501-2800(直通)
03-3501-0996(FAX)