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グレーゾーン解消制度における照会に対し回答がありました

-バイオマスプラスチック製カップのリユース事業-

2021年7月20日

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、事業者からの照会に対して、国家公安委員会から回答がありました。

1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

令和3年7月5日付けにて「古物営業法」に関する規定の解釈及び適用の有無について、バイオマスプラスチック製カップのリユース事業を検討している事業者より照会があり、同法令を所管する国家公安委員会に対して確認を求めた結果、7月20日付けにて回答がなされました。
照会及び回答内容の詳細は、別添の国家公安委員会の公表内容を御覧ください。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、その新事業活動に対する規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管省庁は国家公安委員会となります)。

なお、本制度における回答は、あくまで該当法令における取扱いについてのみ判断したものであり、他の法令等における判断を示すものではありません。

関連資料

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