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計量法施行令等の一部を改正する政令が閣議決定されました
2021年7月20日
本日、「計量法施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
1.政令改正の概要
(1)自動はかり4器種の一部の検定対象等からの除外
① 今般、自動はかり4器種について「検定の精度が細かいため、検定に必要な基準器が存在せず検定が不可能であり、かつ取引・証明に使用される可能性が低く特定計量器としての規制の必要性に乏しいもの」が存在し、また、自動捕捉式はかりについては、「大きさ等の問題により検定の実施に当たって危険を伴うなど技術的に検定が困難なもの」が存在することが事後的に判明しました。これを踏まえ、計量法施行令第2条において、自動はかりにおける特定計量器の範囲を改正するとともに、第5条において、検定対象外する自動捕捉式はかりの範囲を改正します。② 上記①のとおり、一部の自動捕捉式はかりを検定対象外とすることに伴い、検定の具体的な額を定める計量法関係手数料令(以下「手数料令」という。)別表第2のうち、今回検定対象外とする範囲の自動捕捉式はかり及びその手数料の額を削除します。
(2)自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日の延期
型式承認の申請の状況等を踏まえ、自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日に関し、「新たに使用するもの」「既使用のもの」について、それぞれ2年延期します。(3)騒音計の検定等の実施に係る手数料の見直し
令和2年9月に騒音計のJIS(JIS C 1516)が改正され、検定等の実施方法が変更(検定項目の追加)されたことに伴い、検定等の実施に係る手数料に反映する必要があるため、手数料令別表第4に規定する騒音計の手数料の額を改定します。2.今後の予定
公布
令和3年7月27日(火曜日)施行
令和3年8月1日(日曜日)関連資料
担当
産業技術環境局計量行政室長 大崎
担当者:前場、大塚
電話:03-3501-1511(内線 3461)
03-3501-1688(直通)
03-3501-7851(FAX)