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産業競争力強化法に基づく新事業活動計画の変更を認定しました

~電動キックボードの運転時におけるヘルメット着用を任意に~

2021年7月28日

経済産業省は、産業競争力強化法に基づき事業者から申請された新事業活動計画の変更を、令和3年7月28日付けで認定しました。変更された同計画内においては、電動キックボード運転時におけるヘルメットの着用が任意となります。

1.「新事業特例制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。

事業者が新たな規制の特例措置の求めを政府に照会し、特例措置の設置の可否を回答した上で、新たな規制の特例措置を設けるための所要の法令改正を行うものです。

事業者は、創設された規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を作成し、主務大臣に申請し、認定を受けることで、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことが可能となります(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管官庁は国家公安委員会及び国土交通省となります)。

また、認定された新事業活動計画の変更を行う際は、認定新事業活動計画の変更を主務大臣に申請し、認定を受けることで新事業活動計画の変更が可能となります。

2.新たな規制の特例措置について

現状、電動キックボードの運転時には、ヘルメットの着用が義務となっています。また、電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、車道(車両通行帯の設けられた道路においては、最も左側の車両通行帯。車両通行帯の設けられていない道路においては、道路の左側)を通行することとされています。

令和3年1月25日、事業者より、下記の特例措置の整備について要望がありました。

その要望を踏まえ、規制所管官庁において、上記の点に関する特例措置が整備されました。

3.今般認定した新事業活動計画の概要について

株式会社EXxに対し、令和3年4月23日付けで認定を行った新事業活動計画について、令和3年6月28日付けで、産業競争力強化法第10条第1項に基づき、新事業を行う場所を追加する旨の認定新事業活動計画の変更認定申請があり、第9条第4項各号のいずれにも適合するものであると認められるため、令和3年7月28日付けで新事業活動計画の変更の認定を行いました。

これにより、株式会社EXxに関しては、追加を行った場所においても、新たな規制の特例措置を活用することが可能となり、新事業活動を実行できるようになりました。 (新事業活動計画の内容については、別紙を御参照ください。)

4.申請者の概要

株式会社EXx

代表者:青木 大和
所在地:東京都渋谷区神宮前5-29-10 クリプトメリア神宮前ビル2F
申請日:令和3年4月8日

新事業活動計画の実施期間

開始時期:令和3年4月
終了時期:令和3年10月

関連資料

担当

製造産業局生活製品課長 永澤
担当者: 岡林、船渡、森矢

電話:03-3501-1511(内線 3861)
03-3501-0969(直通)
03-3501-0316(FAX)