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台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害に関して被災中小企業・小規模事業者対策を行います
2021年8月11日
経済産業省は、台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害に関して、青森県の1市1町1村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。
1.特別相談窓口の設置
青森県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部及び東北経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料①参照)
2.災害復旧貸付の実施
今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、青森県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料②参照)
3.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された青森県の各市町村において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料③参照)
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料③参照)
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
青森県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
5.小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された青森県の各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料④参照)
関連資料
- (参考資料1)台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害に関する特別相談窓口(PDF形式:112KB)
- (参考資料2)日本政策金融公庫の災害復旧貸付の概要(PDF形式:242KB)
- (参考資料3)セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:233KB)
- (参考資料4)小規模企業共済災害時貸付概要(PDF形式:137KB)
担当
1.に関するお問合せ先
中小企業庁経営安定対策室長 下出
担当者:山口、長村、髙橋電話:03-3501-1511(内線5251~3)
03-3501-0459(直通)
03-3501-6805(FAX)2.~4.に関するお問合せ先
中小企業庁金融課長 神崎
担当者:海老原、菊地、藤岡電話:03-3501-1511(内線 5271~5275)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)
5.に関するお問合せ先
中小企業庁小規模企業振興課長 関口
担当者:笹野、秋本電話:03-3501-1511(内線5382~5385)
03-3501-2036(直通)
03-3501-6989(FAX)