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カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための利子補給事業等における指定金融機関の募集を開始しました
2021年8月11日
この度、本事業等における指定金融機関の募集を開始しましたのでお知らせします。
1.背景と制度概要
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律により、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて着実なCO2削減のための取組(トランジション)を進める10年以上の計画を策定し、事業所管大臣の認定(※1)を受けた事業者への貸付けを対象とした、成果連動型利子補給制度やツーステップ・ローンによる支援制度を措置しました。
計画認定を受けた事業者は、計画の実施に必要な資金について、経済産業大臣・財務大臣が指定する指定金融機関から、通常金利より0.1%低い金利(最初の期中目標まで)で融資を受けることができ、金利の下げ幅は期中目標の達成状況に応じて変動します(最大0.2%)。なお、利子補給金の交付は、日本政策金融公庫を通じて、指定金融機関に対して行われます。
本事業を通じて、グリーン投資の一層の推進に加え、排出削減が困難なセクターにおける低炭素化に向けた取組など、脱炭素への移行(トランジション)に資する取組に対しての資金供給を後押しします。
2.指定金融機関の指定の申請について
「カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための利子補給事業」等を実施するに当たり、指定金融機関の募集を開始しました。指定申請のための提出書類等については下記を御参照ください。
(1)指定の対象となる金融機関(産業競争力強化法施行令第9条
)
銀行、信用金庫、信用協同組合、生命保険会社など、産業競争力強化法施行令第9条で定められている金融機関
(2)指定の要件(産業競争力強化法第21条の19
)
- 産業競争力強化法、産業競争力強化法施行規則、事業適応の実施に関する指針、日本政策金融公庫が定める事業適応促進円滑化業務実施方針に適合する業務規程を定め、当該業務規程が事業適応促進業務(※2)を適正かつ確実に実施するために十分であること
- 人的構成に照らして、事業適応促進業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること
(3)指定申請のための提出書類
- 指定申請書(産業競争力強化法施行規則様式第18の12
)
- 定款、登記事項証明書など、産業競争力強化法施行規則第11条の8
に規定する添付書類
- 産業競争力強化法第21条の19第2項で定める業務規程(※3)


(4)指定申請の相談窓口・提出方法
本制度の指定金融機関については経済産業政策局産業資金課宛てに申請、お問い合わせください。申請書類は下記のメールアドレスに送付してください。
なお、申請期限はなく随時受け付けています。
- 担当者:経済産業省産業資金課 有馬(ありま)、唐木(からき)、長田(おさだ)
- 住所:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
- 電話:03-3501-1676
- メールアドレス:shiteikin-jt@meti.go.jp
3.参考資料
カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための金融支援の概要
トランジション・ファイナンスに関する基本指針概要

日本政策金融公庫HP:事業適応促進円滑化業務実施方針

産業競争力強化法(利子補給事業関連抜粋版)

産業競争力強化法施行令

産業競争力強化法施行規則

産業競争力強化法施行規則 様式(指定金融機関関連抜粋版)

事業適応の実施に関する指針

担当
- 経済産業政策局産業資金課長 呉村
担当者: 和久津、有馬 、唐木、長田電話:03-3501-1511(内線 2641)
03-3501-1676(直通)
03-3501-6079(FAX) - 産業技術環境局 環境経済室長 梶川
担当者: 小川、松本電話:03-3501-1511(内線 3453~3455)
03-3501-1770(直通)
03-3501-7697(FAX)