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手形等のサイトの短縮化のさらなる促進に向けた要請を実施しました
2023年2月22日
同時発表:公正取引委員会
中小企業庁は、手形等のサイト(※)の短縮化の更なる促進を図るために、令和4年6月27日付け「下請事業者との取引に関する調査について」の回答において、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っているとした親事業者約6,000者に対し、可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める要請を、公正取引委員会と連名で実施しました。
※手形等のサイト:手形等(手形、一括決済方式及び電子記録債権)の交付日から満期までの期間。
1.概要
本日、公正取引委員会及び中小企業庁は、昨年度に引き続き、手形等のサイトの短縮化の更なる促進を図るために、令和4年6月27日付け「下請事業者との取引に関する調査について」の回答において、サイトが60日を超える手形等により下請代金を支払っているとした親事業者約6,000者に対し、連名で、可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める要請を連名で実施しました(別添)。
※中小企業庁は、長期の手形等のサイトによる下請事業者の資金繰りの負担を減らし、下請代金の支払いの更なる適正化を図る観点から、支払条件の改善に向けた取組を進めており、その取組の一環として、令和3年3月31日に、公正取引委員会と連名で手形通達を見直し、おおむね3年以内(令和6年内)を目途として可能な限り速やかに手形等のサイトを60日以内とすることなど、下請代金の支払の適正化に関する要請を関係事業者団体約1,400団体に対して行っています。
また、当該要請に伴い、令和6年を目途として、サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とすることを前提に、下請法の運用の見直しを検討することとしています。
中小企業庁と公正取引委員会は、今後も引き続き、中小事業者の取引条件の改善を図る取組を進めてまいります。
また、当該要請に伴い、令和6年を目途として、サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とすることを前提に、下請法の運用の見直しを検討することとしています。
関連資料
関連リンク
担当
中小企業庁取引課長 鮫島担当者: 善明、木暮
電話:03-3501-1511(内線 5291)
03-3501-1669(直通)
メール:bzl-s-chuki-torihiki★meti.go.jp ※ [★]を[@]に置き換えてください。