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税制上の特例措置の適用要件を満たさない設備に対する「工業会等による証明書」の誤発行がありましたので周知します
2022年8月23日
経済産業省は、ダイキン工業株式会社(法人番号8120001059660。以下、「ダイキン工業」という。)の一部設備について、税制上の特例措置の要件を満たさないにも関わらず、誤って「工業会等による証明書(以下、「証明書」という。)」が発行されていたため、周知します。
本年6月28日に、ダイキン工業より、中小企業等向けの設備投資に関する税制措置を受ける際に必要な証明書について、一部設備に関して、誤った数値で一般社団法人日本冷凍空調工業会(法人番号9010405010551。以下、「日冷工」という。)に申請を行った旨の報告がありました。
この誤った申請により、税制上の特例措置の要件を満たさない設備に対して、証明書の発行が行われていることが発覚したため、ダイキン工業及び日冷工に対する指導内容の公表及び誤って発行された証明書によって税制上の特例措置を受けた可能性がある事業者に対する周知を行います。
本年6月28日に、ダイキン工業より、中小企業等向けの設備投資に関する税制措置を受ける際に必要な証明書について、一部設備に関して、誤った数値で一般社団法人日本冷凍空調工業会(法人番号9010405010551。以下、「日冷工」という。)に申請を行った旨の報告がありました。
この誤った申請により、税制上の特例措置の要件を満たさない設備に対して、証明書の発行が行われていることが発覚したため、ダイキン工業及び日冷工に対する指導内容の公表及び誤って発行された証明書によって税制上の特例措置を受けた可能性がある事業者に対する周知を行います。
1.事案の概要
中小企業経営強化税制や先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例の適用にあたっては、設備メーカー等を通じて、工業会等から生産性向上要件を満たす設備(※)であることを証明する「工業会等による証明書」の発行を受けることが必要です。
※生産性向上要件を満たす設備:経営力の向上及び生産性の向上に資するものの指標(生産効率、精度、エネルギー効率等)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しており、設備区分毎に定められた販売開始時期要件を満たす設備
今般、ダイキン工業・日冷工によれば、ダイキン工業社内でのデータ登録ミス等により、一部設備について、ダイキン工業が誤った数値による申請を日冷工に行い、日冷工は、申請された誤った数値に基づき確認を行い、証明書を発行しました。 これにより、生産性向上要件を満たさない設備に対して証明書が発行され、当該証明書によって、中小企業経営強化税制や先端設備等導入計画に基づく固定資産税等の適用を受けた事業者が発生した可能性があります。
2.ダイキン工業及び日冷工に対する指導等の内容
経済産業省は、ダイキン工業に対して、誤った証明書の発行を受けた事業者への周知及び適切な対応等の実施や再発防止の徹底について指導を行いました。また、日冷工に対して、証明書の発行体制について点検した上で、再発防止策を徹底し、改善を図るよう指導を行いました。
さらに、証明書の発行を行っている他の工業会等に対して、証拠資料等の適切な確認を行った上での発行を徹底するよう周知を行う予定です。
3.ダイキン工業設備によって税制上の特例措置を受けた事業者に対するお知らせ
誤った証明書の発行を受けた可能性がある事業者に対しては、ダイキン工業から順次連絡する予定ですが、平成26年1月以降に、ダイキン工業設備を取得し、下記の税制上の特例措置を受けた事業者は、ダイキン工業のホームページを御確認の上、ダイキン工業相談窓口に御連絡をお願いします。ダイキン工業相談窓口
ダイキン工業公表URLはこちら電話番号
0120-557-704対応時間
平日9時00分から17時30分
お問合せフォームはこちら対象となる税制上の特例措置
①中小企業経営強化税制 A類型
中小企業等経営強化法第17条に基づく認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資のうちA類型に関する租税特別措置法第10条の5の3若しくは第42条の12の4の適用又は所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第68条の15の5の適用②生産性向上特別措置法又は中小企業等経営強化法に規定された先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例
生産性向上特別措置法第40条又は中小企業等経営強化法第52条に基づく認定を受けた先端設備等導入計画に基づく設備投資に関する固定資産税の特例措置の適用③旧生産性向上設備投資促進税制・中小企業投資促進税制(上乗せ措置)
平成29年3月31日まで措置されていた所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)第11条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の5の4、第42条の12の5若しくは第68条の15の6又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第10条の3(同条第3項に規定する特定生産性向上設備等に係る部分)、第42条の6(同条第2項に規定する特定生産性向上設備等に係る部分)若しくは第68条の11(同条第2項に規定する特定生産性向上設備等に係る部分)の適用④中小企業等経営強化法に規定された経営力向上計画に基づく固定資産税の特例
平成31年3月31日まで措置されていた中小企業等経営強化法に規定された経営力向上計画に基づく固定資産税の特例の適用4.誤った証明書の発行を受けたことが判明した事業者に対するお知らせ
上記3.①・③について
上記3.によりダイキン工業相談窓口に連絡し、誤った証明書の発行を受けたことが判明した事業者のうち、税制上の特例措置(上記3.①③)の適用を受けた事業年度又は年分の納税申告書の法定申告期限から5年(注)を経過していない法人税又は所得税については、所轄税務署に修正申告書を提出する必要があります。また、法人税の修正申告に伴い、既に提出した申告書等に納付すべきものとして記載された法人住民税額及び法人事業税額に不足額が生じる場合には、法人住民税及び法人事業税についても、納税先の地方公共団体に修正申告書を提出する必要があります。修正申告書の記載方法等について御不明な場合には、所轄税務署(法人税にあっては法人課税(第1)部門、所得税にあっては個人課税(第1)部門)及び納税先の地方公共団体に御相談願います。
(注) 法人税に係る純損失等の金額について、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じたものを減少させる場合、法定申告期限等から10年(同日前に開始した事業年度において生じたものを更正する場合、法定申告期限等から9年)となります。
記3.②・④について
加えて、誤った証明書の発行を受けたことが判明した事業者のうち、税制上の特例措置(上記3.②④)の適用を受けた年度分の法定納期限から5年を経過していない固定資産税については、納税先の地方公共団体に修正申告書を提出する必要があります。修正申告書の記載方法等について御不明な場合には、納税先の地方公共団体に御相談願います。関連リンク
担当
中小企業庁事業環境部財務課長 木村
担当者: 田頭(たがしら)、橋本
電話:03-3501-1511(内線 5281~5284)
03-3501-5803(直通)
03-3501-6868(FAX)