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令和4年台風第14号による災害に関して 被災中小企業・小規模事業者対策を行います
2022年9月20日
同時発表:中小企業庁
経済産業省は、令和4年台風第14号による災害に関して、山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の132市130町24村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行います。
1.特別相談窓口の設置
山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中国本部、四国本部及び九州本部、並びに中国経済産業局、四国経済産業局及び九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料1参照)2.災害復旧貸付の実施
今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料2参照)3.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の各市町村において、今般の台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料3参照)
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。5.小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された山口県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の各市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料4参照)関連資料
- (参考資料1)令和4年台風第14号による災害に関する相談窓口一覧(PDF形式:155KB)
- (参考資料2)日本政策金融公庫の災害復旧貸付の概要(PDF形式:103KB)
- (参考資料3)セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:233KB)
- (参考資料4)小規模企業共済災害時貸付概要(PDF形式:111KB)
担当
1.に関するお問合せ先
中小企業庁 経営安定対策室長 井上
担当者:田守、長村、髙橋電話:03-3501-1511(内線 5251~3)
03-3501-0459(直通)
03-3501-6805(FAX)2.~4.に関するお問合せ先
中小企業庁 金融課長 神崎
担当者:来島、太田、小林電話:03-3501-1511(内線 5271~5275)
03-3501-2876(直通)
03-3501-6861(FAX)
5.に関するお問合せ先
中小企業庁 小規模企業振興課長 杉本
担当者:笹野、黒澤、大崎電話:03-3501-1511(内線 5382~5385)
03-3501-2036(直通)
03-3501-6989(FAX)