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ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します
2022年9月26日
同時発表:外務省
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置等について」(令和4年9月26日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとしました。
1.措置の内容
(1)ロシア連邦への化学兵器等関連物品の輸出の禁止措置
ロシア連邦への化学兵器等関連物品の輸出の禁止措置を導入する。(2)ロシア連邦の特定団体への輸出等に係る禁止措置
外務省告示(9月26日公布)によりロシア連邦の特定団体として指定された21団体への輸出等に係る禁止措置を、令和4年10月3日より実施する。2.関連URL
貿易管理HP(注)閣議了解に基づく輸出等禁止措置の対象者については、上記HPに掲載しております。
安全保障貿易管理HP
ウクライナ情勢関連HP
担当
貿易経済協力局 貿易管理課長 黒田担当者:平山、平塚、久保寺
電話:03-3501-1511(内線 3241)
03-3501-0538(直通)
03-3501-5896(FAX)
03-3501-0538(直通)
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