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「中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました

2023年6月2日

本日、中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました。

1.改正の概要

中小企業信用保険法施行令第1条第1項及び株式会社日本政策金融公庫法施行令第3条第1項にて、それぞれ中小企業信用保険法の付保の対象及び日本公庫による貸付けの対象から除かれる業種として金融・保険業が定められています。
金融・保険業のうち、金融サービスと情報技術を結びつけた新たな事業の推進等の観点から産業政策上の振興の必要性が高いと考えられ、かつ、相応の資金需要を確認できる業種について、中小企業信用保険法の付保及び日本公庫の貸付けの対象に追加します。

追加する業種

2.今後の予定

公布:令和5年6月7日
施行:令和5年8月7日

関連資料

担当

中小企業庁 事業環境部 金融課長 神崎
担当者:中村、瀬下
電話:03-3501-1511(内線 5271)
メール:bzl-contact-finance★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。