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「中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
2023年6月2日
本日、中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました。
1.改正の概要
中小企業信用保険法施行令第1条第1項及び株式会社日本政策金融公庫法施行令第3条第1項にて、それぞれ中小企業信用保険法の付保の対象及び日本公庫による貸付けの対象から除かれる業種として金融・保険業が定められています。金融・保険業のうち、金融サービスと情報技術を結びつけた新たな事業の推進等の観点から産業政策上の振興の必要性が高いと考えられ、かつ、相応の資金需要を確認できる業種について、中小企業信用保険法の付保及び日本公庫の貸付けの対象に追加します。
追加する業種
- クレジットカード業・割賦金融業
- 金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)
- 商品先物取引業・商品投資顧問業
- 補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第25項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第3条第1項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)
- 金融代理業(金融商品仲介業に限る。)
2.今後の予定
公布:令和5年6月7日施行:令和5年8月7日
関連資料
担当
中小企業庁 事業環境部 金融課長 神崎担当者:中村、瀬下
電話:03-3501-1511(内線 5271)
メール:bzl-contact-finance★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。