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地域未来投資促進法の基本方針及び基本計画のガイドラインを改正しました
2023年7月25日
経済産業省は、第22回産業構造審議会地域経済産業分科会(2023年3月22日)において、地域未来投資促進法附則第7条に基づく法律の施行後5年の検証を行い、施行状況や時代の転換点にあたって必要な事業環境整備等を踏まえて、同法の基本方針及び基本計画のガイドラインを改正しました。
主な改正内容
1.地方公共団体における事業環境整備の充実
- 国内外の経済社会情勢の変化に対応した事業環境整備の促進がなされるよう、スタートアップの成長支援や人材確保支援、GXやDXの促進支援等について、地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境整備項目として位置付けた。【基本方針】
2.基本計画の目標設定方法の明確化と評価の精緻化
- 地域経済牽引事業のPDCAを着実に実施し、当該事業の実効性を一層高めるべく、
- 原則として、付加価値創出額の積み上げによる目標値の設定を行うこととした。【基本方針】
- 「地域の特性を活用する分野」を複数設定する基本計画については、分野ごとや具体的な業種ごとに目標値を設定することを推奨するものとした。【ガイドライン】
- 基本計画の期間(原則5年)終了後の評価に加え、当該基本計画に位置付けられる全ての地域経済牽引事業が完了した段階においても、最終的な評価を行うこととした。【基本方針】
※ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
附則(平成29年6月2日法律第47号)抄
第7条政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(次項において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則(平成29年6月2日法律第47号)抄
第7条政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(次項において「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
関連資料
関連リンク
担当
地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課長 市川
担当者:西尾、恩地
電話:03-3501-1511(内線 2771)
03-3501-1587(直通)
メール:bzl-miraihou★meti.go.jp 03-3501-1587(直通)
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