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令和7年2月4日からの大雪に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います【第2報】

2025年2月12日

福島県及び新潟県の4市町に災害救助法が適用されたことを受け、支援措置の対象地域を第1報から追加しました。
経済産業省は、令和7年2月4日からの大雪に関して、福島県及び新潟県の26市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

1.特別相談窓口の設置

福島県及び新潟県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部及び関東本部、並びに東北経済産業局及び関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料1 参照)

2.災害復旧貸付の実施

今般の大雪により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、福島県及び新潟県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料2 参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された福島県及び新潟県の26市町村において、今般の大雪の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料3 参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

福島県及び新潟県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雪により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された福島県及び新潟県の26市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料4 参照)

<災害救助法適用地域> ※下線が、今回追加された地域
福島県:会津若松市、郡山市、喜多方市、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南津軽郡南会津町、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、大沼郡会津美里町
新潟県:長岡市、十日町市、妙高市上越市、魚沼市、東蒲原郡阿賀町、中魚沼郡津南町

関連リンク

第1報:令和7年2月4日からの大雪に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(METI/経済産業省)

関連資料

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