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クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました

2025年3月19日

同時発表:公正取引委員会

中小企業庁が、クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社(以下「KBSJ」という。)に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、令和7年1月31日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求※1を行いました。
これを受け、公正取引委員会は、KBSJに対して調査を行ってきたところ、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、KBSJに対して勧告を行いました。

※1 中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。

1.違反行為者の概要

法人番号 8030001070115
名称 クノールブレムゼ商用車システムジャパン株式会社
本店所在地 埼玉県坂戸市にっさい花みず木六丁目22番地1
代表者 代表取締役 石橋 誠
事業の概要 商用車用ブレーキ等の製造・販売
資本金 2億9000万円※2
※2 本件違反行為時は3億9000万円

2.違反事実の概要

  1. KBSJは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自動車メーカー等から製造を請け負う商用車用ブレーキ等の部品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。
  2. KBSJは、令和5年9月から令和6年4月までの間、下請代金の額から「One Time Bonus」※3等の額を差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
  3. 減額した金額は、総額6738万6092円である(下請事業者9名)。
  4. KBSJは、令和7年2月21日に、下請事業者に対し、前記(2)の行為により減額した金額を支払っている。
※3 KBSJが下請代金の額を減じる際に用いていた減額の名称

3.公正取引委員会が行った勧告の概要

  1. KBSJは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
    ア 前記2.(2)の行為が下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
    イ 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
  2. KBSJは、今後、下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
  3. KBSJは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
    ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
    イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置
  4. KBSJは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
    ア 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
    イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置
  5. KBSJは、前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連資料

関連リンク

担当

中小企業庁 事業環境部 取引課長 鮫島
担当者:安田、山田、原田
電話:03-3501-1511(内線 5293~7)
メール:bzl-daikinhan★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。