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株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの下請代金支払遅延等防止法違反について
2024年7月5日
本日、トヨタカスタマイジング&ディベロップメントより、同社において、下請法が規定する「返品の禁止」及び「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に違反する行為が認められ、公正取引委員会により勧告を受けたとの報告を受けました。
このような違反行為が行われたことは、下請事業者の信頼を損ない、かつ、取引適正化を妨げるものであり、極めて遺憾です。
これを踏まえ、経済産業省は、同社に対し、今般の事案を踏まえた今後の取引適正化の徹底等を実施するとともに、取組状況について速やかに報告するよう求めました。
1.トヨタカスタマイジング&ディベロップメントからの報告
トヨタカスタマイジング&ディベロップメント(以下「TCD」)から、本日付で、公正取引委員会から、以下の違反行為が行われたことが認定され、下請代金支払遅延等防止法第7条第2項及び第3項の規定に基づく勧告を受けたとの報告がありました。
- 自社製品の製造委託において、下請事業者に対して、製品を受領した後、当該製品について品質検査を行っていないにもかかわらず、製品に瑕疵があることを理由に、令和4年7月から令和6年3月までの間、当該製品を引き取らせていたことが、同法第4条第1項第4号(返品の禁止)に該当する。
- 下請事業者に対して、自社が所有する金型等について、令和4年7月以降、当該金型等を用いる製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、無償で保管をさせていたことが、同法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する。
2.経済産業省からの指示
TCDからの報告を踏まえ、同社に対し、当該下請事業者への適切な対応や、今般の事案を踏まえた今後の取引適正化に向けた取組の徹底を指示するとともに、取組の状況について速やかに報告するよう求めました。
担当
製造産業局 自動車課長 伊藤
担当者:佐野、戸塚、安藤、渡辺
電話:03-3501-1511(内線 3831)
メール:bzl-jidosha-toiawase-h★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。- 中小企業庁取引課長 鮫島
担当者: 川森、長井、楠瀬
電話:03-3501-1511(内線 5291)
メール: bzl-s-chuki-torihiki★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。