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令和6年台風第10号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います【第2報】
2024年8月30日
静岡県、福岡県及び大分県の89市町村に災害救助法が適用されたことを受け、支援措置の対象地域を第1報から追加いたしました。
経済産業省は、令和6年台風第10号に伴う災害に関して、静岡県、愛知県、福岡県、大分県、宮崎県及び鹿児島県157市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。
1.特別相談窓口の設置
静岡県、愛知県、福岡県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中部本部及び九州本部、並びに関東経済産業局、中部経済産業局及び九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料(1)参照)
2.災害復旧貸付の実施
今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、静岡県、愛知県、福岡県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料(2)参照)
3.セーフティネット保証4号の適用
災害救助法が適用された静岡県、愛知県、福岡県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の157市町村において、今般の台風の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料(3)参照)
4.既往債務の返済条件緩和等の対応
静岡県、愛知県、福岡県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の台風により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
5.小規模企業共済災害時貸付の適用
災害救助法が適用された静岡県、愛知県、福岡県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の157市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料(4)参照)
静岡県:静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡東伊豆町、賀茂郡河津町、賀茂郡南伊豆町、賀茂郡松崎町、賀茂郡西伊豆町、田方郡函南町、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町、周智郡森町
愛知県:蒲郡市
福岡県:久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、糟屋郡志免町、糟屋郡新宮町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、嘉穂郡桂川町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町、京都郡苅田町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、築上郡上毛町
大分県:大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡姫島村、速見郡日出町、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町
宮崎県:宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、東諸県郡国富町、東諸県郡綾町、児湯郡高鍋町、児湯郡新富町、児湯郡川南町、児湯郡都農町、東臼杵郡門川町、東臼杵郡諸塚村、東臼杵郡椎葉村、東臼杵郡美郷町、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡日之影町、西臼杵郡五ヶ瀬町
鹿児島県:鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、鹿児島郡三島村、鹿児島郡十島村、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、肝属郡錦江町、肝属郡南大隅町、肝属郡肝付町、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町、熊毛郡屋久島町、大島郡大和村、大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡喜界町、大島郡徳之島町、大島郡天城町、大島郡伊仙町、大島郡和泊町、大島郡知名町、大島郡与論町
関連リンク
第1報:令和6年台風第10号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(METI/経済産業省)関連資料
- (参考資料1)令和6年台風第10号に伴う災害に関する特別相談窓口一覧(PDF形式:214KB)
- (参考資料2)日本政策金融公庫災害復旧貸付の概要(PDF形式:95KB)
- (参考資料3)セーフティネット保証4号の概要(PDF形式:282KB)
- (参考資料4)小規模企業共済災害時貸付概要(PDF形式:108KB)
担当
1.及び5.に関するお問合せ先
中小企業庁 経営安定対策室長 太刀川
担当者:川上、大崎、金山
電話:03-3501-1511(内線5251~3)
メール:bzl-keieiantei-toiawase★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。2.から4.に関するお問合せ先
中小企業庁 金融課長 野澤
担当者:来島、山本、吉田
電話:03-3501-1511(内線 5271~5275)
メール:bzl-contact-finance★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。