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下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を改正しました

親事業者及び下請事業者双方が共存共栄の関係を築くことを目指します

2024年11月1日

経済産業省は、関係省庁とともに、親事業者及び下請事業者双方が適切な利益を得てサプライチェーン全体の競争力向上につなげていく共存共栄の関係を築くことを目指し、下請取引における方向性、在り方を示し、下請中小企業の振興を図っています。約束手形等の指導基準の見直し等を踏まえ「振興基準」を改正しました。これを契機として、サプライチェーン全体で手形等のサイト短縮への取組が行われることを期待します。

※サイトとは、手形、一括決済方式又は電子記録債権における手形期間又は決済期間をいいます。

振興基準改正のポイント

令和6年4月30日に公正取引委員会が手形等の指導基準について、手形等の交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことを踏まえ、下請中小企業振興法第3条第1項に基づいて経済産業大臣が定める「振興基準」を改正しました。(令和6年11月1日施行)

今回の改正では、親事業者及び下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨を規定しています。また、公正取引委員会が令和6年5月に下請代金支払遅延等防止法の運用基準を改正し、買いたたきの解釈の明確化をうけて、振興基準でも同様に買いたたきの解釈を規定しました。

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担当

中小企業庁 取引課長 鮫島
担当者:川森、長井
電話:03-3501-1511(内線 5291)
メール:bzl-s-chuki-torihiki★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。