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富士通フロンテック株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました

2026年3月24日

同時発表:公正取引委員会

中小企業庁が、富士通フロンテック株式会社(以下「富士通フロンテック」という。)に対して調査を行った結果、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)(注2)に該当する行為が認められたので、令和8年2月26日に、中小企業庁長官は、下請法第6条(注3)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注4)を行いました。
これを受け、公正取引委員会は、富士通フロンテックに対して調査を行ってきたところ、本日、下請法第7条第3項(注5)の規定に基づき富士通フロンテックに対して勧告を行いました

(注1) 「下請法」とは、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)による改正前の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)をいう。
(注2) 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。
(注3) 「下請法第6条」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第6条をいう。
(注4) 中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
(注5) 「下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第7条第3項をいう。

※ 下請法は、改正法により改正され、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」という。)となりました。
本件の製造委託は、改正法施行前になされたものであり、下請法の適用を受けることから、本公表文は下請法上の用語により記載することが適当である場合は下請法上の用語により記載しています。改正法施行後になされた製造委託等には取適法が適用され、次のように用語が変更されます。

画像1

1.違反行為者の概要

法人番号 1013401002091
名称 富士通フロンテック株式会社
本店所在地 東京都稲城市矢野口1776番地
代表者 代表取締役 櫛󠄁田 龍治
事業の概要 決済端末、業務用端末等の製造販売
資本金 84億5750万円

2.違反事実の概要

(1)ア 富士通フロンテックは、平成22年10月から令和6年4月までの間に、他の事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う決済端末、業務用端末等の部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託した(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。

イ 前記アの委託の当時、富士通フロンテックは資本金の額が3億円を超える法人たる事業者であり、下請事業者は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者であった。

(2)本件製品の製造には、富士通フロンテックが下請事業者に貸与し、又は下請事業者が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)が用いられていたところ、富士通フロンテックは、当該金型等について下請事業者が廃棄等を希望する場合、その旨を申告させ、富士通フロンテックが認めた場合に廃棄等ができるようにするなどして、当該金型等を管理していた。
富士通フロンテックは、遅くとも令和6年5月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計2,577個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者48名)。

3.公正取引委員会が行った勧告の概要

(1)富士通フロンテックは、下請事業者に対し、金型等を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。

(2)富士通フロンテックは、次の事項を取締役の決定により確認すること。

ア 前記2.(2)の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと

(3)富士通フロンテックは、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者等に対して取適法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。

(4)富士通フロンテックは、前記(1)から(3)までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

(5)富士通フロンテックは、前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を取引先中小受託事業者に通知すること。

(6)富士通フロンテックは、前記(1)から(5)までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

関連資料

関連リンク

担当

中小企業庁 事業環境部 取引課長 小高
担当者:佐藤、山田
電話:03-3501-1511(内線 5293~7)
メール:bzl-daikinhan★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。