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令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います【第2報】

2025年8月12日

山口県、熊本県及び鹿児島県の14市町に災害救助法が適用されたことを受け、支援措置の対象地域を第1報から追加しました。
経済産業省は、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に関して、石川県、山口県、熊本県及び鹿児島県の16市町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

1.特別相談窓口の設置

石川県、山口県、熊本県及び鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構北陸本部、中国本部及び九州本部並びに中部経済産業局、中国経済産業局及び九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料1参照)

2.災害復旧貸付等の実施

今般の大雨により被害・影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、石川県、山口県、熊本県及び鹿児島県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。(参考資料2参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された石川県、山口県、熊本県及び鹿児島県の16市町において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料3参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

石川県、山口県、熊本県及び鹿児島県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された石川県、山口県、熊本県及び鹿児島県の16市町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料4参照)

<災害救助法適用地域> ※下線が、今回追加された地域
石川県:金沢市
山口県:宇部市
熊本県:熊本市八代市玉名市上天草市宇城市天草市下益城郡美里町玉名郡玉東町玉名郡長洲町八代郡氷川町
鹿児島県:薩摩川内市曽於市、霧島市、姶良市

関連リンク

第1報:令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(METI/経済産業省)

関連資料

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