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サプライチェーン全体での支払の適正化について事業者団体等に要請しました

2025年11月11日

同時発表:公正取引委員会

本年5月23日(金曜日)に改正下請法(取適法)が公布され、2026年1月1日(木曜日)より施行されます。法改正により、今後は、取適法の施行日である2026年1月1日(木曜日)以降に発注される取適法対象取引において、手形を交付する支払は一律に禁止されます。また、支払期日(取適法3条1項)を超える満期を設定した一括決済方式又は電子記録債権を使用した支払は原則として支払遅延の禁止(取適法5条1項2号)に該当することになります。支払手段の適正化は、取適法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが重要です。そこで、中小企業庁は、公正取引委員会と連名で、各事業者団体等に対する要請文を発出しました。

1.概要

中小企業庁及び公正取引委員会は、長期の手形等が事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別のガイドラインや自主行動計画などを通じ、手形等による支払期間の短縮を推進してきました。その上で、60日のサイトの手形等が事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、2025年5月23日(金曜日)に下請法の改正法(以下「取適法」という。)が公布され、今後は、取適法の施行日である2026年1月1日(木曜日)以降に発注される取適法対象取引において、手形を交付する支払は一律に禁止されました。また、支払期日(取適法3条1項)を超える満期を設定した一括決済方式又は電子記録債権を使用した支払は、原則として支払遅延の禁止(取適法5条1項2号)に該当することになります。

2.各団体等への要請について

事業者が支払サイトの短縮等、支払手段の適正化に取り組むことができない理由として、「上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、そのサイトが長いことである」との声が多く聞かれます。取適法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で支払手段を適正化していくことが重要です。また、支払手段の適正化に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮が必要です。
そこで、中小企業庁は、公正取引委員会と連名で、各産業の業界団体や、金融機関及びそれを監督する省庁等に対し、以下の内容の要請文を発出しました。

各産業の業界団体宛

  1. 令和8年1月1日より取適法が施行され、同日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されること。また、電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の額を満額受領することができない場合は、その使用が禁止されること(例えば、物品等の受領日から起算して60日を超える満期を設定した電子記録債権又は一括決済方式を使用する支払は、原則として禁止される。)。

  2. 取適法対象外の取引についても、サイトを製造委託等に係る物品等の受領日から起算して60日以内に短縮する、代金の支払をできる限り現金によるものとする等、サプライチェーン全体での支払の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払の適正化とともに、前払比率、期中払比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。 

金融機関及びそれを監督する省庁宛

サイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努めること。

関連資料

担当

中小企業庁 事業環境部 取引課 小高
担当者:水田、新川、保田
電話:03-3501-1511(内線 5291)
メール:bzl-s-chuki-torihiki★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。