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パートナーシップ構築宣言のひな形を改正します(令和8年1月1日改正)

2025年12月26日

パートナーシップ構築宣言では、下請中小企業振興法に基づく振興基準(以下「振興基準」という。)の遵守についても宣言いただいています。同法及び振興基準が改正され、令和8年1月1日から施行されることに伴い、パートナーシップ構築宣言のひな形についても同日付で改正します。また、令和7年12月15日にパートナーシップ構築宣言公表要領も改正されました。
以上を踏まえ、宣言企業の皆様におかれましては、令和8年1月1日以降、新たなひな形に基づきパートナーシップ構築宣言を更新いただき、宣言内容を適切に履行してください。
加えて、パートナーシップ構築宣言をまだされていない企業の皆様におかれましては、この機会にぜひ宣言をお願いします。

1.ひな形改正のポイント

(1)サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

1)サプライチェーンとの連携

振興基準前文において、「サプライチェーンの深い層」も含めて、サプライチェーン全体の共存共栄の必要性を謳うこととなったため、「サプライチェーンの深い層」の用語を用いる形に改正します。

2)災害時等の事業継続や働き方改革の観点からのテレワーク導入とBCP(事業継続計画)

現行ひな形の定型部分にある「取引先のテレワーク導入やBCP策定の助言等の支援」の記述について、制定当時は新型コロナウイルス禍中であったものの、現在は状況が変化したため、テレワーク導入支援等について定型部分からは削除し、各企業がサプライチェーンの共存共栄を目指して取り組む事項として選択して記載する個別項目に盛り込みました。

(2)「振興基準」の遵守

現行ひな形は、振興基準を一部抜粋・要約し、ひな形に直接記載しているところ、直接記載部分のみ遵守すればよいとの誤解から、振興基準に反する記載に修正して申請を行う企業も見受けられることから、振興基準全体を遵守する旨を単純化、明確化しました。さらに事業者に振興基準の理解を徹底いただくため、振興基準の内容を理解した上で宣言する旨の記述を追加しました。

(3)法改正に伴う用語の変更

「下請代金支払遅延等防止法」・「下請中小企業振興法」が改正され、それぞれ「中小受託取引適正化法」・「受託中小企業振興法」となるなど、「下請」等の用語が変更されるため、所要の用語改正を行いました。

2.今後の取組

経済産業省では、新しいひな形での宣言更新や、さらなる宣言数拡大を促していくために、関係府省庁等と連携し、

等を実施します。

関連リンク

「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト外部リンク
※ 新ひな形でのパートナーシップ構築宣言の登録受付を開始しております。
※ 記載要領、Q&Aは順次ポータルサイト内に掲載します。
未来を拓くパートナーシップ構築推進会議外部リンク

関連資料

担当

中小企業庁 取引課長 小高
担当者:藤本、新川、松隈
電話:03-3501-1511(内線 1669)
メール:bzl-biz-partnership★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。