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「令和8年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」が閣議決定されました
2026年4月21日
中小企業の受注機会の増大、価格転嫁・取引適正化の徹底のため、国等が中小企業者との契約にあたり取り組むべき措置等を定めた「令和8年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」が本日閣議決定されました。
概要
本基本方針は、官公需法(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律)に基づき、国等が契約する際の中小企業者との契約目標及び中小企業の受注機会の増大や価格転嫁・取引適正化の徹底のため、国等が講ずるべき措置事項を定めるものです。また、地方公共団体は本基本方針に基づく国の施策に準じて必要な施策を講ずるよう努めるとされています。
本日、以下の内容を新たに盛り込んだ基本方針が閣議決定されました。
1.契約目標
中小企業・小規模事業者向け契約目標は、国等全体として引き続き61%、新規中小企業者向け契約目標は、3%以上とすること
2.措置事項のポイント
(1)価格転嫁・取引適正化の徹底
- 価格交渉時に、一方的に価格を決定することなく迅速かつ適切に協議を行うこと
- 受注者が提示する公表資料を合理的な根拠があるものとして尊重すること
- 入札による契約を含めて再交渉が可能であること
- 受注者が契約金額の変更を申し出た場合、次回以降の発注における取扱いで不利に扱ってはならないこと
(2)ダンピング防止の徹底
- 調達時に、低入札価格調査制度を全ての対象契約で導入すること
- ビルメンテナンス・警備等の契約における低入札価格調査の発動基準の引上げを行うこと
(3)品質や機能等の適切な考慮
- ビルメンテナンス・警備等の調達において価格以外の要素も評価する総合評価落札方式の適用拡大を行うこと
- 一般競争入札による燃料調達の際には、災害時に備えて地域内に燃料供給拠点を有すること等の適切な地域要件の設定を行うこと
- コンテンツ制作を含有する契約の有無に関わらず、コンテンツ版バイ・ドール条項を含む、契約書のひな型を作成すること
(4)フォローアップの強化
- 国等・地方公共団体が講ずるべき措置を実施していない場合、当該措置を実施していない理由と機関名が公表されること
- 受注側の中小企業による発注側機関の評価を拡充すること
(5)人事評価における配慮
- 発注担当職員が積極的な価格転嫁・取引適正化に取り組むことができるよう、人事評価において適切に配慮すること
また、本日付けで、経済産業大臣から各省各庁の長、都道府県知事等に対して、地方支分部局や所管する独立行政法人、管轄内の市区町村等に対して、本基本方針を通知するとともに、実際に契約を担当する職員等に向けて周知徹底することを要請しました。
今後、基本方針の説明会の開催などを通じて、国等、地方公共団体に対して丁寧に周知を進めていきます。
さらに、本基本方針のうち特に取組を加速化すべきとされた措置については、「賃上げに向けた中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において公表された「官公需における価格転嫁・取引適正化加速化プラン」に基づき、令和8年度、令和9年度の2年間で100%実施することとされています。今後、各機関の取組状況の見える化を進め、関係省庁と連携して、フォローアップを徹底します。(以下の関連リンク参照)
関連リンク
第2回賃上げに向けた中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ(令和8年4月6日開催)の配付資料等
関連資料
- 官公需法に基づく「令和8年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」について(概要紙)(PDF形式:74KB)

- 令和8年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針(令和8年4月21日閣議決定)(PDF形式:326KB)

担当
中小企業庁 事業環境部 取引課長 小高
担当者:原、鍛治原、田中
電話:03-3501-1511(内線 5291~7)
メール:bzl-smea-kankouju★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。