消費生活用製品の安全確保に向けた検討会
- 2023年1月17日 第1回
- 2023年2月 8 日 第2回
- 2023年2月20日 第3回
- 2023年4月27日 第4回
- 2023年5月29日 第5回
- 2023年6月26日 第6回
- 2023年6月30日 報告書
インターネット取引における製品の安全確保に関する検討会
第1回インターネット取引における製品安全の確保に関する検討会
経済産業省では、2017年2月にインターネット取引における製品安全関係法の運用をめぐる様々な論点を抽出し、インターネットで取引される製品の安全性を担保するための対応策を検討する検討会を設置しました。学識経験者や実務経験者等の有識者、消費者団体、事業者等の方々のご助言を踏まえながら、国・事業者・関連団体が連携して、消費者が安心してインターネットを通じて製品を購入できる環境の整備を行うため、2017年8月に「インターネット取引における製品安全の確保に関する検討会報告書」をとりまとめました。
本報告を受けて、インターネット取引における違反事例や製品安全関係法の適用範囲等に関する情報の共有や、製品安全の確保に向けた取り組みについて意見交換や情報提供を行うことを目的にインターネットモール運営事業者との連絡会合を実施するとともに、海外事業者が我が国において製品安全関係法に違反する製品を流通させる行為を行った場合には、製品安全関係法を適用すべきとする域外適用の解釈を明確化しました。
また、2018年7月に改訂された「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」本文の372・373ページにも、「IV-7 国境を越えた取引に関する製品安全関係法の適用範囲」として同主旨が掲載されております。
- インターネット取引における製品安全の確保に関する検討会報告書(PDF形式:321kB)
- インターネット等を通じて国内に向けて製品を販売する海外事業者等に係る製品安全関係法の運用について(PDF形式:61kB)
- 「電子商取引及び情報財取引に関する準則」を改訂しました(商務情報政策局 商法経済課のページ)
第2回インターネット取引における製品安全の確保に関する検討会
近年、インターネット取引は、スマートフォンの普及・決済機能の多様化等により消費者へ幅広く浸透するとともに、中小・零細企業等の販路開拓等に貢献しております。2017年8月に「インターネット取引における製品安全の確保に関する検討会報告書」をとりまとめて以降、ショッピングモール等で販売される製品の安全性確保に向け、国・モール運営事業者双方の取組と連携が継続的に行われております。 一方で、電子商取引規模の拡大に伴って、インターネット販売事業者による製品安全4法違反件数やインターネットを利用して購入された製品による重大製品事故の比率は増加傾向にあります。こうしたことから、インターネット取引に関する製品安全の現状や、これまでもショッピングモール等で販売される製品の安全性確保のため一定の役割を果たしているモール運営事業者と国が実施している既存の取組等を整理するとともに、インターネット取引における製品安全4法や関係法令の整理、国とモール運営事業者の取組及び両者の協力・連携の在り方、消費者がインターネットを通じて安心して安全な製品を購入できるようにするための方策等について、学識経験者・実務経験者・消費者・業界関係者等が議論を行い、2020年6月に「インターネット取引における製品安全に関する提言」をとりまとめました。
製品安全4法違反製品や重大製品事故が発生する恐れの高い製品の販売を減らし、消費者を守るためには、このような製品が販売・購入されないような環境づくりと製品を見つけ次第適切に対応することが重要です。インターネット取引が拡大していく中で、このようなリスクのある製品の流通を減らすとともに、消費者が情報を得て安全に配慮した製品を選択できるようにするため、国による製品安全4法における販売事業者等への対応、連絡会合等を活用した国とモール運営事業者の連携・協力を今後も更に実施していきます。
<「インターネット取引における製品安全に関する提言」で示された期待される今後の取組>
(1)国による取組
•インターネットやソーシャル・ネットワーキング・サービスも活用し、効果的な広報や啓発の実施。
• モール運営事業者の取組に応じて、国が有する製造・輸事業者の届出情報の効果的・効率的な活用の在り方を検討。
• 製品安全4法に違反する製品を国内に流通させる海外直販事業者に対し、二国間・多国間連携。当該販売サイトの公開停止措置や消費者への情報提供。
• モール運営事業者による取組促進のため、製品安全に関する情報提供及び取組の進捗状況の把握。
• モール運営事業者が⾏う規制対象製品に係る表示の確認にあたって、対象とする製品の特定や確認時に入手すべき情報を整理し、要件を定めモール運営事業者に要請を行う。
(2)モール運営事業者による取組
• モール運営事業者がリコール情報等を当該製品の購入者へ直接的に提供。あるいは、製造・輸入事業者に対し、同者が実施する危害防止のための取組に資する情報を提供。
• 規制対象製品を販売する事業者に対し、製品安全4法に定められた表示の有無を確認。
• モール運営事業者が確認した違反製品の情報について、連絡会合等を通じ、他モール運営事業者と共有。
• 販売事業者に対する製品安全4法の周知、消費者行動の促進等のため、製品安全に関する情報を提供。
(3)消費者による取組
• 購入や出品を行う取引の当事者として消費者自身が、取引前後にできることを改めて確認。
• モール運営事業者が構築している通報機能等のツールを活用し、自らが確認・経験した安全に関する情報を発信。
お問合せ先
産業保安・安全グループ 製品安全課
お問い合わせはこちら
FAX:03-3501-6201
最終更新日:2024年9月5日