行政措置について
事業者が法令に定める義務の履行に違反した際には、下記のような指導・命令、罰則等の措置の対象になる可能性があります。改善命令
届出事業者の製造又は輸入する指定製品が技術基準に適合しないと認められる場合、指定製品の製造方法、輸入方法、検査方法その他の業務の方法の改善に関し、届出事業者に対して必要な措置をとるべきことを命じることができます。関連規定:
- 消費生活用製品安全法第十四条
- 電気用品安全法第十一条
- ガス事業法第百四十八条
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十九条
表示の禁止
届出事業者の製造又は輸入する指定製品について、技術基準不適合により一般消費者の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが生じた場合、検査記録の作成・保存等について違反した場合又は改善命令に違反した場合、一年以内の期間を定めて当該届出事業者による表示を禁止することができます。表示の禁止に違反して禁止期間内に表示を付して指定製品を販売した場合、次の罰則が適用されます。
個人:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科
法人:1億円以下の罰金
関連規定:
- 消費生活用製品安全法第十五条
- 電気用品安全法第十二条
- ガス事業法第百四十九条
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第五十条
危害防止命令等
指定製品の製造、輸入又は販売を行う事業者が、表示を付さないで指定製品を販売した場合又は届出事業者がその届出に係る指定製品で技術基準に適合しないものを製造、輸入又は販売した場合は、当該指定製品の回収等必要な措置を命じることができます。
命令に従わず、当該指定製品の回収等必要な措置を講じなかった場合、次の罰則が適用されます。
個人:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科
法人:1億円以下の罰金
関連規定:
- 消費生活用製品安全法第三十二条(危害防止命令)
- 電気用品安全法第四十二条の五(危険等防止命令)
- ガス事業法第百五十七条(災害防止命令)
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第六十五条(災害防止命令)
危害防止命令(製品欠陥による場合)
指定製品以外の消費生活用製品の欠陥又は指定製品での技術基準以外の欠陥によって、一般消費者の生命又は身体に係わる重大な事故が発生又は発生する急迫した危険がある場合、当該消費生活用製品の回収等必要な措置を命じることができます。
命令に従わず、当該消費生活用製品の回収等必要な措置を講じなかった場合、次の罰則が適用されます。
個人:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科
法人:1億円以下の罰金
関連規定:
- 消費生活用製品安全法第三十九条
報告徴収
指定製品の製造、輸入又は販売を行う事業者に対して、必要に応じ業務に関して、報告を求めることができます。
報告徴収による報告をせず又は虚偽の報告を行った場合、次の罰則が適用されます。
個人:30万円以下の罰金
関連規定:
- 消費生活用製品安全法第四十条
- 電気用品安全法第四十五条
- ガス事業法第百七十一条
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十二条
立入検査
指定製品の製造、輸入又は販売を行う事業者に対して、所要の義務が遵守されているか監督する必要がある場合及び危害防止命令等(消安法の「危害防止命令」、液石法及びガス事法の「災害防止命令」、電安法の「危険等防止命令」)を発令する際の必要な情報の収集を行う必要がある場合には、事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、規制対象製品(又は消費生活用製品)、帳簿、書類その他の物件を検査することができます。
また、立入検査の際に、検査の必要性から求められた規制対象製品(又は消費生活用製品)の提出に応じなかった場合、次の罰則が適用されます。
個人:30万円以下の罰金
関連規定:
- 消費生活用製品安全法第四十一条
- 電気用品安全法第四十六条
- ガス事業法第百七十二条
- 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十三条
最終更新日:2022年6月21日