PSアワードでは、「製造事業者・輸入事業者部門」「小売販売事業者部門」「団体部門」「企業総合部門」「ネットモール運営事業者部門」において、下記の視点に関する取組が総合的に優れている企業・団体や下記の視点に関する取組のいずれかにおいて卓越した(先進的、積極的、意欲的な)取組を行っている企業・団体を評価します。
部門 | 表彰内容 | 募集対象 |
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大企業
製造事業者・輸入事業者部門 |
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「消費生活用製品※1」の製造事業または輸入事業を行う者を対象[a]
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中小企業
製造事業者・輸入事業者部門 |
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「消費生活用製品※1」の製造事業または輸入事業を行う者を対象[a]
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大企業
小売販売事業者部門 |
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「消費生活用製品※1」の小売販売事業を行う者を対象[b]
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中小企業
小売販売事業者部門 |
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「消費生活用製品※1」の小売販売事業を行う者を対象[b]
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団体部門
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[a][b]以外の「消費生活用製品※1」に関連した事業を行なっている団体を対象
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企業総合部門
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[a][b]以外の「消費生活用製品 ※1」に関連した事業を行なっている企業(「ネットモール運営事業者※2」を除く)を対象
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ネットモール運営事業者部門
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「ネットモール運営事業者※2」を対象
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募集内容・応募手順の詳細は、「応募要領」をご覧下さい。
※1 「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品をいいます。(消費生活用製品安全法第2条)
以下の製品は消費生活用製品から除外されます(消費生活用製品安全法別表)。
船舶、食品、食品添加物、洗浄剤、消火器具、毒物、劇物、自動車、オートバイ、容器、猟銃、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器 等
〈経済産業省" 消費生活用製品の定義"より〉
※2 本表彰の「ネットモール運営事業者」とは、「インターネット上で製品の売買を行うオンライン・ショッピング・モール 、インターネット・オークション、オンライン・ フリーマーケット等の場を運営する事業者」をいいます。なお、ネットモール運営事業者が自ら製造、輸入又は販売の事業も行う場合には、製造事業者・輸入事業者部門、又は小売販売事業者部門にも該当しますので、主たる業務に応じて応募部門を選択してください。
※「中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項の規定を踏まえ、以下の企業とします。
業種分類 | 条件 |
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製造事業者
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資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社または個人
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輸入事業者
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資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社または個人
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小売販売事業者
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資本の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社または個人
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ただし、以下のいずれかに該当する社は大企業に分類されます。
※ 過去の重大製品事故やリコールなどは、本表彰の応募を妨げるものではありません。
※ 消費生活用製品を取り扱う事業部門単独での応募も可能とします。
視点1:安全な製品を製造・輸入するための取組〈具体例〉高齢者を含む社会的弱者向けの製品開発、リスクアセスメント手法の開発と運用 等 |
視点2:製品を安全に使用してもらうための取組〈具体的〉安全な使い方の情報提供、IoTやビッグデータを活用した使用者状況の収集・分析 等 |
視点3:出荷後に安全上の問題が判明した際の取組〈具体例〉サプライチェーン全体での協力体制、リスクアセスメントによるリコール判断 等 |
視点4:製品安全文化構築への取組〈具体例〉サプライヤー表彰制度の実施、自社・取引先の人材の育成、ステークホルダーに対する自社の製品安全に関する取組の情報発信 等 |
※令和4年4月1日から審査時点までの約3年間の製品安全に対する取組を評価対象とします。
※特別賞(ネットモール運営事業者部門を含む)の審査基準については応募資料をご確認ください。
募集開始 4月9日(水)
「応募シートへの記入・提出」
募集締め切り 6月27日(金)
一次審査(書類審査) 6月下旬~7月中旬
書類審査を行い、二次審査進出企業を選出します。
二次審査
プレゼンテーション審査 8月中旬~ 8月下旬
現地調査 9月下旬~ 10月上旬
二次審査進出企業に対し、オンラインでプレゼンテーション審査を行います。
プレゼンテーション審査後、必要に応じて現地調査を実施します。
受賞企業の公表 11月上旬
受賞企業は、経済産業省がプレスリリースで発表します。
表彰式 12月1日(月)
※特に初めて応募いただく場合、事務局との個別相談の実施をお勧めします。
※一次審査後、ただちに二次審査が行われますので、予めプレゼンテーションおよび現地調査のご準備、スケジュール確保をお願いいたします。
五十音順・敬称略