開催日
2015年9月18日
開催資料
- 議事次第(PDF形式:12KB)
- 資料1 第一種特定化学物質に指定することが適当とされた塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について(案)(PDF形式:54KB)
- 資料1(別添) 塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類について(PDF形式:47KB)
- 資料2 第一種特定化学物質に指定することが適当とされた塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類についての所要の措置について(案)(PDF形式:28KB)
- 参考資料1 委員名簿(PDF形式:19KB)
- 参考資料2 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第7回締約国会議において決定された事項(PDF形式:14KB)
- 参考資料3 塩素数が2のポリ塩化ナフタレン、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類の分解性、蓄積性及び毒性等について(PDF形式:92KB)
- 参考資料4 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等(抜粋)(PDF形式:49KB)
- 参考資料5-1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第24条第1項等に規定する第一種特定化学物質に関する化学物質審議会への諮問について(PDF形式:14KB)
- 参考資料5-2 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)(PDF形式:15KB)
お問合せ先
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
電話:03-3501-0605
FAX:03-3501-2084
最終更新日:2025年4月24日