開催日
2017年9月22日
開催資料
- 議事次第(PDF形式:15KB)
- 資料1 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィンの個別の適用除外の取扱い及びこれらの物質群が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について(案)(PDF形式:575KB)
- 資料2 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩のエッセンシャルユースの指定取消し等について(PDF形式:109KB)
- 資料3 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたデカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィン並びに第一種特定化学物質に指定されているペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)又はその塩についての所要の措置について(案)(PDF形式:24KB)
- 参考資料1 委員名簿(PDF形式:14KB)
- 参考資料2 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第9回締約国会議において決定された事項(PDF形式:12KB)
- 参考資料3 デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンの分解性、蓄積性及び毒性等について(PDF形式:207KB)
- 参考資料4 デカブロモジフェニルエーテル及び短鎖塩素化パラフィンの環境リスク評価(PDF形式:1,185KB)
- 参考資料5 デカブロモジフェニルエーテル含有製品リスク評価書(PDF形式:607KB)
- 参考資料6 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等(抜粋)(PDF形式:47KB)
- 参考資料7-1~3(PDF形式:253KB)
- 参考資料7-1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第24条第1項等に規定する第一種特定化学物質に関する化学物質審議会への諮問について
- 参考資料7-2 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)
- 参考資料7-3 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)又はその塩に関する、使用することができる用途、技術上の基準に従わなければならない使用されている製品及び使用されている場合に輸入することができない製品の改正について(諮問)
- 参考資料8 スクリーニング評価におけるデフォルトの有害性クラスを適用する一般化学物質の候補物質について(PDF形式:110KB)
お問合せ先
製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
電話:03-3501-0605
FAX:03-3501-2084
最終更新日:2019年3月5日