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第4回 産業構造審議会 貿易経済協力分科会 特殊貿易措置小委員会ー議事要旨
日時:平成13年5月9日(水曜日)14:00~16:00
場所:経済産業省本館17階西3国際会議室
議事概要
事務局より配布資料に基づきセーフガード措置についての考え方、ポリエステル短繊維に対するダンピング調査開始等について説明があり、それを踏まえて質疑応答を行うとともに、小委員会として「セーフガード措置についての考え方」(別紙)を整理した。
議事
- セーフガード措置についての考え方について
- ポリエステル短繊維に対するダンピング調査開始について
- 質疑・応答等
配布資料
資料1 | 議事次第 |
---|---|
資料2 | 座席表 |
資料3 | セーフガード措置についての考え方 |
参考1 | 経済構造改革の基本的視点 |
参考2 | セーフガード措置について |
資料4 | タオル業界構造改善検討会について |
資料5 | 大韓民国及び台湾産ポリエステル短繊維に対するダンピング調査開始決定について |
参考3 | 第2回議事録 |
(別紙)
セーフガード措置についての考え方
平成13年5月9日
産業構造審議会
特殊貿易措置小委員会
- 我が国が主要な加盟国として参加しているWTO協定が目指すものは、国際協調を通じての貿易の漸進的自由化であり、我が国としては、今後ともWTO体制下での貿易の自由化に向けて最大限の努力を行うことが重要である。
- 他方、WTO協定は、貿易の自由化の一層の拡大を図る観点から、自由化交渉の当時に予見できなかった事情の発展の結果、特定の産品の輸入が急増し、国内産業に重大な損害が生じる場合には、一種の緊急避難的措置として、加盟国が時限的にWTO上の義務から逸脱することを許容している。セーフガード措置の調査や発動の決定に当たっては、協定上のルール及び国内ルールに厳正に従って進める必要がある。
- WTO協定上のセーフガード措置は、「調整を容易にするために必要な限度において」、また、「調整を容易にするために必要な期間において」のみとり得るものとされている。
- したがって、ある産品について確定的なセーフガード措置の発動を判断するに当たり、当該品目を生産する国内産業の調整の見通しについても十分に検討するべきである。すなわち、発動期間中に我が国産業が競争力を回復するか又はその他の態様で国内産業の調整が行われるという見通しの下で、当該品目について確定的なセーフガード措置を発動すべきである。
- 以上のセーフガード措置の基本的考え方について、関係省庁とも認識を一致させ、関係業界にも周知徹底する。
お問合せ先
貿易経済協力局貿易管理部
特殊関税等調査室
電話:03-3501-3462
最終更新日:2022年9月8日